1954-10-18 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第8号
丁度板倉重昌、それからあとから松平定信が行つて戦死をするという昔の例もありますけれども、現地の検事正が責任をもつて一生懸命にやつておるというのであれば、その努力に待とうじやないかというようなことで、現地では全力を挙げて、しかもそのうちの一人を年一回の重要な会同に出せと言つても出さないくらいに一生懸命にやつておるのですから、決して私がそれを放任しておるというのではないのでありまして、ただお話を承わつておりますと
丁度板倉重昌、それからあとから松平定信が行つて戦死をするという昔の例もありますけれども、現地の検事正が責任をもつて一生懸命にやつておるというのであれば、その努力に待とうじやないかというようなことで、現地では全力を挙げて、しかもそのうちの一人を年一回の重要な会同に出せと言つても出さないくらいに一生懸命にやつておるのですから、決して私がそれを放任しておるというのではないのでありまして、ただお話を承わつておりますと
と申しますのは、この前も申しましたように、南方などで外国の船を拿捕して、そうしてその船に乗せた日本の船員、これは船舶運営会に登録してあつた船員か、あるいは船そのものが船舶運営会に登録されれば、それに乗つた船員ならばC船員と認められるはずの船員、どちらに該当するかということは研究しないとわからないと思いますが、それらの船員がまつたく軍事行動をとつて戦死しておる者が九十七名あるはずでございます。
昭和十二年七月一日から昭和十六年十二月七日までの間におきまして、故意または重大な過失によらないで、事変に関する勤務に関連して負傷または疾病にかかり、それにより昭和十六年十二月八日以降に死亡された、または昭和二十年九月二日以降において死亡が判明いたした場合、詳しく申しますとそういうことに相なりますが、一口に申しますと、非公務死の方々に対して弔慰金を支給するということに相なつて、その額は、従来公務によつて戦死
○藤原道子君 この遺族のためにというのでございますから、あれとしましても、あの法案の中に公務によつて戦死した者ということになつておるのですね、そうすると、戦争の犠牲でお気の毒にも戦死されて、而もなお恩給法にも入ることのでぎなかつた遺族がたくさんございますね、こういう人たちはどうなんですか、ただ限られた遺族のためだけにおやりになる目的でございましようか。
従つて戦死者の範囲を一体どういうふうに取扱うかにつきましては、今までとは相当違つた常識的なものの考え方で行かなければいけないのではないか、こういう考え方を私はいたしております。場合によつては、やかましく言いますならば、はたして公務によつてなくなられたかどうか疑わしいような場合があるかと思います。
あなたの論旨を承つておりますと、この法律の本旨は老齢軍人に恩給を復活するということはあくまでも付随したものであつて、戦死者遺族並びに傷痍軍人等、この戦死者等に対するところの償いの意味でもつてこの金をほとんど使われるのであつて、いわゆる大きな戦争犠牲者に対するところの国の補償としてやるのであるからよいではないかということをおつしやいました。
ただいまの御説明の中では、C船員にのみ船員保険の適用を受けて、戦争によつて死んだ人に対して、他の船員に比してよけいな金額を支給しておりますというわけでなく、これは甲船員にも乙船員にも、A船員にもB船員にも同じように出されておつたという点、あるいは戦死率の多いことでありますが、部隊によつて戦死率が多いということがあり得るのであります。
具体的の例を申上げますと、終戦のときに国境地帯に勤務しておつた満鉄の社員が、ソ連が侵入して来たときに軍隊と一緒に戦つて戦死をした、或い職務を守つて殉職した、こういう例が相当にあるのであります。又満鉄の投資会社でありました大連汽船の船員のごときもこれはほかの船会社と同じようにやはり軍人と同じような働きをしている。而もこのうちにはすでに勲章にありついた者もいるし、ありつかない者もいる。
公務扶助料は、公務によつて戦死されました方に対しての扶助料でございまして、これは人数にいたしまして百五十万四千人、金額においても一番多額を占めるのでございます。公務扶助料の大体の平均は伍長くらいのところに相なりまして、普通の公務扶助料は、細目についてはまた検討を要する点があるのでございますが、大体二万八千円程度に相なると思います。
しかるにいかに戦局が苛烈になり、敗戦の極致に追い込まれたと言いながら、まつたく生存して帰る人のを、これを公報によつて戦死したとし、他人のつめ、あるいは髪をその遺骨だと言つて渡した。まあ過ぎたこととはいえ、こういうような扱いというものは後世あるべきものではありません。またかような戦争は防止しなければならぬが、こういうようなことは、あるいは世相の影響、道義の頽廃から来ておるのであります。
たとえば、ここに兄弟二人があつて、その兄弟いずれも戦争に行つて戦死をした、現在その戦死した者には妻は残つておらない、子供もないという際には、父母にこの五万円が二柱分行くということに相なるのであります。一人の遺族に対して、一時に五万円の公債二枚以上を支給せられることがあり得るものであると思うのであります。
こういう考え方で強制的な法的措置に伴うようなことによつて戦死したとか、或いは怪我をしたというような、そういうような問題につきまして広く考えるのが適当であろう。こういう考え方が、大体の今日までの委員会としましては、そういう考え方が多かつたのであります。